最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)855 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人徳永平次の上告理由第一点及び第二点について。
所論は、原審が上告人の本案前の抗弁について示した判断に理由不備ないし理由
そごがあるという。
本件訴状並びに第一審における第一回にして最終の口頭弁論期日呼出状の被告(
上告人)に対する送達が適法になされなかつたことを原判決が判示していることは、
所論指摘のとおりである。しかし、当裁判所は、職権による調査審案の結果右の点
につき原審と異る認定判断をする。すなわち、右訴状並びに期日呼出状の送達報告
書(記録一四丁)の受領者の記名が被告(上告人)A本人名義でなされ、その名下
にAの印影が明瞭に押捺されていること、乙一号証の二五(右訴状、呼出状の特別
送達担当の郵便集配人Dの証人調書)に右送達の際何らの故障も申し立てられなか
つた旨の供述記載があることに徴すれば、昭和三〇年四月二六日の右送達の当時、
上告人は前示送達報告書記載の送達場所に住所を有していたものと認めることがで
きる。この認定に反する原審証人Eの証言及び乙一号証の一三、一四、二九は、い
ずれも前顕諸証拠拠関係に照し措信し難く、その他原判決がこの点に関し挙示する
乙一号証の各号をもつては右認定を覆すに足りない。�
従つて、右送達は適法有効なものというべきであり、所論はすべて右送達の不適
法無効を前提とするものであるから採用できない。�
同第三点について。
裁判上の請求は訴の提起によつて時効中断の効力を有するとした原判決の判断は、
首肯できる。所論は、採用できない。�
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よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
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